・フリーランスになりたいけど、再就職手当を受けるにはどうしたらいいの?
・そもそもフリーランスになる人は、再就職手当を受給できるのだろうか?
こんな疑問に答えます。
フリーランスになりたいと感じていて、再就職手当を受給できるのかよく分かっていない人は多いのではないでしょうか?
私は会社員からフリーランスに転身した時に、再就職手当として35万円程度受給することができました。
そこで本記事では、会社員からフリーランスになる時にしっかり再就職手当を貰える方法を記事にしていきます。
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再就職手当とは?失業保険との違いは?
まず、再就職手当と失業保険の違いについて説明します。
再就職手当とは
再就職手当は、「離職者が再就職しやすいように」できた制度です。
1年以上の就業が見込める職場に再就職が確定した段階で、その保証をまとまったお金で受け取ることができます。
再就職手当を受けるには、失業保険を受ける期間の3分の1の期間を残しておかなければなりません。
受給額は以下の通りです。
失業保険の期間を3分の2以上残していた場合 | 失業保険の期間を3分の1以上残していた場合 |
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失業保険の1日当たりの給付額×失業保険の残り日数×70% | 失業保険の1日当たりの給付額×失業保険の残り日数×60% |
失業手当とは
一方、失業保険とは、「会社を辞めてから生活を維持するために必要な生活費を受給できる手当」のことです。受け取る額は一般的に再就職手当よりも大きいです。
こちらは、就職が決まっていない状態でも受け取ることができますが、再就職が決まった時点で支給がストップします。
会社員であれば、お給料から天引きで失業保険料を納めているので、ほとんどの方が受給対象となります。
しかし、フリーランスは「失業の状態にあること」に該当せず、失業手当は受給できません。
失業保険受給対象者は以下の通りです。
- ハローワークに出向き、求職の申し込みを行っている。
- 離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上ある
- 離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上ある場合も可能
フリーランスになる人が再就職手当を受給できる8つの条件
フリーランスの人が再就職手当を受給するには、以下の通り8つの条件があり、それらをすべて満たしている必要があります。
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失業手当の支給残日数が3分の1以上ある
これは、失業手当(基本手当)の支給残日数が就職日の前日までに3分の1以上残っていることを意味します。
1日でも過ぎると規定により再就職手当が受給できなくなるので注意しましょう。
1年を超えて勤務できる証明をする
再就職先のことを指します。1年以上の勤務が見込める場合が対象となります。
フリーランスになる人は、1年を超えて事業を安定稼働が見込めるかという解釈になります。
待期満了後の就職であること
失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間を満了後に、就職または自営業を開始しでいれば対象となります。そのため開業届を出す時期は注意が必要です。
ハローワークor届け出のある職業紹介事業者から就職すること
これは、自己都合での退職により、3ヶ月の給付制限がある場合は、1ヶ月目はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決めることが条件という意味です。
離職前の企業以外に就職すること
これは、就職した会社が、退職した会社とは関係ない場合に受給対象であることを意味します。
例えば離職した会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがないことなどを確認して下さい。
3年以内に給付金の支給を受けていないこと
過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けていない場合に受給対象となります。
求職申し込み前に採用が決まっていないこと
受給資格決定の前から、採用が内定していた会社ではないことが条件です。
雇用保険の被保険者であること
雇用保険の被保険者となっていればOKです。
フリーランスが再就職手当をもらうまでの手順
それでは、フリーランスになるが再就職手当をもらうまでの手順を説明していきます。
必要書類を揃える
再就職手当金の申請に必要な書類は以下の通りです。
- 離職届(会社から貰う)
- 再就職手当支給申請書(ハローワークから貰う)
- 雇用保険受給者資格証(ハローワークから貰う)
- 失業申告認定書(ハローワークから貰う)
- 開業届のコピー(税務署から貰う)
- 個人事業主として1年以上働けることを証明できる書類のコピー(ハローワークへ提出)
失業認定申告書や開業届について分かっていない人は下記の記事から確認してみましょう。
ハローワークの失業認定申告書の書き方について、回数による違いも解説しています。
会社を退職する際に、会社から離職届を受け取りましょう。郵送で送られてくることもあります。まず退職時に離職届を出してもらうよう依頼しましょう。
離職届をもって管轄のハローワークへ行く
ハローワークへ離職届を持っていきます。本人確認書類を確実に持って、管轄のハローワークへ向かいましょう。
こちらの記事では、住んでいる地域からハローワクークの管轄を調べる方法をまとめてあります。
ハローワークに指定された初回講習へ行く
初回ハローワークへ訪問した際に、指定された場所へ、雇用保険に関する注意点などの説明会へ参加します。
講習は主にビデオで、雇用保険受給資格証など、重要書類を渡されます。
初回認定日にハローワークへ行く
講習会から2週間ほどで、初回認定日がきますので再度ハローワークに行きます。
ここでは、最低1回以上の再就職活動をしたかどうか、アルバイト等で賃金が発生していないかなどを確認されます。隠さずに話しましょう。
失業申告認定書を提出しなければいけないので、忘れないように持っていって下さいね。
開業届を税務署へ提出
待機期間が終了したら、管轄の税務署へ開業届を提出します。
待機期間は、離職届をもってハローワークに初回行った日から7日間です。
自己都合退職の方は、離職届をもってハローワークに初回行った日から7日間の更に1か月後となります。
ハローワークで開業した旨連絡・再就職手当申請
開業した旨を担当者に伝えます。その際に以下の資料が必要となります。
- 開業届
- 本人確認証
- 個人事業主として1年以上働けることを証明できる書類
1年を通じて事業を安定稼働できるかの書類ですが、ハローワークの担当者と相談しながら集めましょう。経験上、業務発注書、委託メール、PCなどの領収証などが必要です。
ハローワークからの確認電話に対応
申請後1か月ほどで、ハローワークから「事業を続けているかの確認電話」がかかってきます。
1年を超えて事業を継続することが前提ですので、辞めていたら受給できません。不正受給とならないように、正直に答えましょう。
審査→再就職手当の振込完了
上記審査を通過したら、1週間ほどで振込されます。
まとめ
フリーランスの再就職手当に関する記事は以上になります。
やはり個人事業主として活動していく訳ですから、少しでもお金の足しになるように貰えるものはしっかり貰えるように対応していきましょう。
最後になりますが、その他フリーランスの仕事・職種に関して興味を持っている場合は下記の記事をご覧下さい。
こちらの記事では、5分でわかるフリーランスの仕事内容を紹介しています。