
こんな悩みに答えます。
フリーランスになると、仕事環境は勿論、社会保険の取り扱いも大きく変わります。本記事では「フリーランスになった時の保険の取り扱い」について解説します。
どんな保険に加入することになるのか、選択肢は何があるのか、手続きはどうすればいいのかなどについて解説しているので、会社員からフリーランスになろうとしている人は参考にしてみて下さい。
Contents
フリーランスにも関係ある社会保険
フリーランスといえども、社会保険は無関係ではありません。

社会保険とは
社会保険は、日本国民の健康や生活を守るための社会保障制度の1つです。企業に勤めている人の場合、一般的には以下の社会保険に加入することになります。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
この4つの保険はいずれも、企業に勤務する人が加入を義務付けられているものです。それぞれの保険について、概要を確認していきましょう。
健康保険
健康保険は、病気や怪我をして病院にかかった時の医療費の負担を減らしてくれるものです。
この健康保険には、企業が設立して保険者になる「組合健保」と組合健保を持っていない企業の従業員を対象とした「協会けんぽ」などがあります。
日本は国民皆保険制度を採用しているため、フリーランスも何かしらの医療保険に加入しなければいけません。フリーランスの医療保険については後ほど解説します。
厚生年金保険
厚生年金保険は、公的年金の1つであり、主に企業勤めの方や公務員の方が加入するものです。企業によっては厚生年金保険ではなく共済に加入しているケースもあります。
厚生年金保険は企業に勤務している場合は、加入が必須となっています。ただし、保険料は毎月の給料から引かれるため、被保険者が特に手続きを行う必要はありません。

雇用保険
雇用保険は、その名の通り労働者の雇用を守るための保険です。
労災保険
労災保険は、仕事や通勤に伴い従業員が負傷・疾病・障害、または死亡した場合に労働者本人やその遺族に対して保険給付が行われる制度です。

会社員とフリーランスの保険の違い
ここまで紹介した社会保険は、あくまでも会社勤めをしている人の一般的なケースです。

項目 | 詳細 |
---|---|
厚生年金保険 | 国民年金の第1号被保険者に移行する |
健康保険 | 他の医療保険制度に移行する |
雇用保険 | フリーランスは加入しない、特に手続きなし |
労災保険 | フリーランスは加入しない、特に手続きなし |
上記の通りフリーランスになるにあたっては、健康保険と厚生年金保険の手続きが必要になります。それぞれどのような手続きが必要になるのか確認していきましょう。
フリーランスの厚生年金保険の手続き
会社員の場合、厚生年金と国民年金に加入しているケースが多く、この場合「第2号被保険者」という区分で扱われています。
この手続きは、市区町村役所の年金担当窓口で行うことができます。手続きは退職してから14日以内に行わなければいけないので、早めに済ませるようにしましょう。
また、手続きは基本的に本人が行うことになります。市区町村によって異なる可能性がありますが、手続きの際には一般的に以下のものを持参して下さい。
持参物 | 詳細 |
---|---|
退職日がわかる書類 | 退職証明書、雇用保険被保険者離職票、社会保険資格喪失証明書、雇用保険受給資格者証など |
基礎年金番号がわかるもの | 年金手帳など |
本人確認書類 | 免許証、パスポートなど |

フリーランスの健康保険の手続き
会社員からフリーランスになった場合、健康保険に関しては以下の4つの選択肢のいずれかに加入することになります。
国民健康保険
国民健康保険は、市区町村が運営している公的な医療保険です。

保険料は、市区町村によって算出方法が異なっているため一概にいくらと断言することはできません。
また、会社の健康保険とは違い全額自己負担となります。さらに、健康保険のように配偶者を扶養に入れることができない、つまり家族の保険料も収める必要があるので注意して下さい。
国民健康保険に加入する場合、住んでいる市区町村の役所・役場で手続きを行う必要があります。手続きの際は、以下のものを持参するようにして下さい。
- 健康保険の資格を喪失した日がわかる書類:離職票、退職証明書など
- 身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの
- 印鑑
なお、手続きは退職した日の次の日から14日以内に行う必要があります。先ほど解説した国民年金も市区町村の役所・役場で14日以内に手続きを行わなければいけないため、一緒に行うことをおすすめします。
任意継続
会社員からフリーランスになる場合、国民健康保険に加入せず、それまで加入していた健康保険を継続して利用することも可能です。
家族分の保険料が発生する国民健康保険と比べると大きな違いだと言えるでしょう。

- 保険料は全額自己負担になる
- 退職日までに2ヶ月以上継続して加入していなければいけない
- 「任意継続被保険者資格取得申出書」を、退職日の翌日から20日以内に提出しなければいけない
- 加盟期間は2年間限定
- 保険料の支払いが遅れると脱退になる
任意継続を行う場合、協会けんぽの保険証を持っている人は、お住まいの地域の協会けんぽ支部へ、健康保険組合の保険証を持っている人は健康保険組合へ相談するようにして下さい。
国民健康保険組合(国保組合)
国民健康保険組合とは、同じ職種の人で構成されている団体です。
国民健康保険組合は、保険料が一定である点が大きな特徴です。国民健康保険は前年の所得に応じて保険料が決まるため、少しでも保険料を抑えたい人にはおすすめの選択肢だと言えるでしょう。
国民健康保険組合に加入する場合、組合によって違いはありますが、一般的には以下の書類を用意する必要があります。
- 加入申込書
- 世帯全体の住民票
- 確定申告書B(控え)
- 仕事内容を証明するもの
- 国民健康保険に未加入の期間がないことを証明する書類
家族の扶養に入る
配偶者などの家族が健康保険に加入している場合、その扶養で入ることも可能です。

フリーランスのリスクに備える保険
フリーランスの場合、仕事中に発生したトラブルによって、賠償責任等が発生する可能性はゼロではありません。

フリーランス賠償責任補償
「フリーランス賠償責任補償」は、「フリーランス協会」が提供する補償です。こちらの協会はフリーランスなどを支援するための団体です。
こちらの補償は、大手保険会社4社の共同保険となっており、会員はもちろん仕事を発注した側も補償対象になります。
また、任意加入で、収入やケガ、介護を対象とした保険の利用も可能です。ゲガや病気によって仕事ができずに収入がない時でも保険金を受け取ることができます。
利用するには、一般会員として協会に登録し年会費10,000円を支払う必要があります。そうすることで補償が自動付帯され利用することができます。
ちなみに、年会費の10,000円は経費として扱うことも可能です。
IT、クリエイター、エンジニア、デザイナー、ライター、ベビーシッター、ウーバーイーツなどの配達員など、幅広いフリーランスの方が利用できる補償となっています。
FREENANCE(フリーナンス)
フリーナンス(FREENANCE)は、GMOがフリーランスを対象に提供するサービスです。
主な補償としては「あんしん補償」と「即日払い」が挙げられます。
フリーランスは資金力が企業のようにあるわけではないため、大きなサポートになるでしょう。
また、即日払いでは請求書をFREENANCEが買取り代金を即日で振り込んでくれるというものです。手数料こそかかりますが、どうしてもお金がすぐに必要な際などに活用できます。

フリーランスの保険料を安くする方法
毎月一定以上の収入が得られる会社員とは違って、フリーランスは月によって収入が変わることもあります。
そのため、出来るだけ保険料を安く抑えたい、と考える人も少なくないのではないでしょうか。
職種にもよりますが、フリーランスであれば居住エリアに関係なく仕事をすることも可能なので、引越しを検討するのも1つの方法だと言えるでしょう。
まとめ
フリーランスになるにあたっては、医療保険と年金保険での手続きが必要になります。
